お役立ち情報-人事税務
 

  • 居住者・非居住者の判定と課税所得の範囲

外国人の所得税を計算するにあたって最も重要なポイントは居住形態の判定です。その理由は居住者と非居住者では、課税所得や税額の計算方法が全く異なるため、その判定次第では税負担や税務リスクが大きく変動してしまうからです。所得税法において居住判定の基準を規定していますが、簡単に言えば、住所を有するか1年以上継続して居所を有するものが「居住者」で、それ以外が「非居住者」となります。住所や居所の定義について個別の事案にそって十分な検討は必要ですが、仕事を目的に日本に赴任する外国人については、滞在当初において1年以上日本で仕事をすることが明確かどうかを基準にして判定することが重要です。 

居住者と非居住者でどれぐらい差があるかというと、給与所得を例にとれば、どちらも国内の勤務日数に応じた分が日本での課税所得にはなりますが、居住者には給与所得控除や各種所得控除や税額控除が認められるのに対して、非居住者には給与所得控除も所得控除も税額控除も認められず、税率も居住者には所得額に応じた超過累進税率が適用される一方で、非居住者は20.42%の一律です。

また、住民税は毎年11日の住所有無をもって課税の要否を判定するため、所得税上は非居住者の区分であっても滞在許可等の関係から外国人登録や住民票があると、原則として住民税が課税されますので、外国人登録の要否について所得税とは別途検討が必要となります。

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  • 非永住者・永住者の判定と課税所得の範囲

居住者は、日本での累計滞在期間によって、非永住者と永住者に区分され課税所得の範囲も異なります。非永住者とは、日本国籍を有しておらず日本国内に住所又は居所を有していた期間が過去10年間に累計5年以下である者のことで、それ以外(つまり国籍を有する、又は過去10年間に5年超の期間に国内に住所居所を有する者)を永住者とします。

 課税所得については、給与所得を例にとれば、非永住者は原則として国内の勤務日数に応じた分と海外からの送金分が課税対象となりますが、永住者は全世界所得が課税対象となるため、国内外の勤務日数に関係なくすべてが課税対象となり、さらに給与所得以外の他の所得(利子・配当・不動産・譲渡など)についても日本で課税対象となります。

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  • 現物給与の課税判断とグロスアップ計算

外国人が日本で安全に生活するために雇用主である企業が様々な福利厚生を与えることとなりますが、原則的にそのような経済的な利益は現物給与として課税対象となるものの、所得税基本通達においては一定条件のもとで、「課税しないことに差し支えない」と規定しており、それらの規定を適用して課税額をできる限り下げることが可能です。特に経済的利益に対する所得税はグロスアップ計算を基礎にすることが大半で、雇用主である企業にとって所得税が大きな負担となっていることを考えると、福利厚生の内容を精査して課税判断を検討して適正な課税処理を行うことが重要です。

 また、税務調査においても基本通達の解釈を変えることで課税範囲が必要以上に拡大される傾向も否めませんので、現状の課税処理に関する適法性について検討が必要となります。

 

  • 海外赴任から帰任した際の税務手続

海外赴任から帰国した場合には、帰任後は日本では居住者となり、赴任地国では非居住者になるのが一般的ですが、帰任後に赴任地国で給与が支給されるケースが多くみられます。給与の内容は、赴任地国での決算やパフォーマンスに応じた賞与や赴任地国での所得税申告による納税額などがありますが、これらは赴任地国で非居住者として課税され外国税額が生じている可能性があり、これらの外国税額は日本での確定申告において外国税額控除の対象にすることができます。

 

  • 短期滞在者免税

日本と締結した租税条約には短期滞在者の給与所得を免税とする規定が含まれていますが、下記の3つの条件に合致すれば、海外出張による給与所得を出張先国では課税しないというものです。

 3つの条件とは、

    一つの課税期間で183日を超えないこと

    給与は雇用者の法人が支給すること。

    給与が出張先国にある雇用者の恒久的施設で負担されないこと。

 ②と③については、おおむねどの租税条約も同じですが、①については租税条約によって少しずつ条件が異なります。例えば、日米租税条約ですと課税期間が暦年ではなく連続する12か月間であったり、日印租税条約では前年も含めて判定する必要があり、日タイ租税条約では183日ではなく180日となります。

したがって、長期海外出張者の業務日程を検討して計画的に海外出張をしないと、思わぬ納税が発生してしまうので注意が必要です。

日米租税条約に関する国税庁HPはこちら

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